男女共同参画懇話会答申(概要)
ページ番号2243
2007年10月1日
(仮称)京都市男女共同参画推進条例に盛り込むべき基本的事項について‐提言‐ ( 概要 )
2002(平成14)年12月
京都市男女共同参画懇話会
はじめに
1 女性と男性の平等を実感できる社会をめざして
- 女性と男性の平等を実現するための取組は、これまで社会のさまざまな分野で展開されてきたが,依然として,解決しなければならない課題がある。
- 女性と男性の平等とは,「生物学的な性差とは直接関係のない社会的・文化的に形成されてきた性差(ジェンダー)」に基づく特性や役割にとらわれることなく,女性と男性は平等に扱われなければならないとする理念であり,人がすべて個人として尊重される社会をめざしていくことである。
2 条例制定の意義・効果
- 女性と男性の平等の実現に向けた意志表明
- 女性と男性の平等についての意識の醸成
- 各主体の役割の明確化と相互の連携・協力
- 施策の総合的かつ効果的な展開
- 地方分権に対応した市の主体性の発揮
基本的な視点
- 条例は,次の4つの視点に立って内容を検討し,それが単に抽象的な理念ではなく,具体的な成果として表れる社会をめざすこと。
<平 等> 結果の平等を視野に入れた女性と男性の平等
<自 立> 女性の経済的自立,男性の生活者としての自立
<参 画> 政策・方針決定過程への女性と男性の参画
<選択と自己決定> 多様な生き方の選択・決定の尊重
条例の名称
- 条例の主旨を的確に表す「女性と男性の平等」を名称に盛り込むこと。
条例に盛り込むべき内容
1 前 文
- これまで社会のさまざまな分野で女性と男性の平等が推進されてきたが、依然として,性差に基づく不合理な社会制度・慣行が根強く残っている。今後,市・市民・事業者が一体となって女性と男性の平等を推進するため,ここに条例を制定する。
2 総 則
(1)目 的
- 女性と男性の平等を総合的・効果的に推進すること
(2)基本理念
- 女性と男性が共に
- 等しく個人として尊重されること
- 能力を発揮しつつ安心して働き続けられること
- 家庭責任を公平に分担し,職業生活等と均衡のとれた暮らしができること
- 性と生殖に関する健康・権利が保障されること
- 政策・方針決定過程をはじめ社会のあらゆる分野に平等に参画すること
- 国内外の交流・連携を通じて地球規模の「平等・開発・平和」に貢献すること
(3)責 務
市 | 市 民 | 事業者 |
◆女性と男性の平等に関する施策を策定・実施 | ◆あらゆる分野で女性と男性の平等を推進 | ◆事業活動において女性と男性の平等を推進 |
◆市民等と連携 | ◆市の施策へ協力 | ◆市の施策へ協力 |
(4)財政上の措置
- 女性と男性の平等に関する施策を実施するために必要な財政上の措置
(5)年次報告
- 女性と男性の平等に関する施策の年次報告書を作成・公表,審議会へ報告
3 基本的施策
(1)基本計画
- 基本計画の策定・公表
- 計画策定に当たって審議会への諮問,市民等の意見の反映
(2)施策の策定等に当たっての配慮
- 施策の策定・実施に当たって女性と男性の平等の推進に及ぼす影響に配慮
(3)市民等の理解を深めるための措置
- 市民等の理解を深めるための広報活動・学習研修機会の提供等
(4)家庭生活と職業生活その他の活動との両立の促進
- 家庭生活と職業生活等との両立のための支援・環境整備
(5)雇用等における女性と男性の平等な機会と待遇の確保
- 雇用における女性と男性の平等の情報提供・助言
- 事業者からの報告徴収
- 家族経営への共同参画
(6)組織の意思形成における女性と男性の平等な参画
- 附属機関等における女性と男性の委員数の均衡
- 積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の情報提供等
(7)教育及び学習活動の振興
- 学校,家庭,地域等において女性と男性の平等に関する教育・学習活動を振興
(8)性と生殖に関する健康の保持増進等
- 性についての相互理解と生涯にわたる性と生殖に関する健康・権利の保障
(9)市民等の活動に対する支援
- 女性と男性の平等の推進に関する活動を行う市民等に対する支援
(10)情報の収集及び調査研究
- 女性と男性の平等に関する施策の策定等に必要な情報収集・調査研究
- 大学等との連携
(11)推進体制の整備
- 女性と男性の平等に関する施策を総合的・効果的に実施するための推進体制の整備
4 女性と男性の平等を阻害する行為の禁止等
(1)性別による権利侵害の禁止等
- あらゆる分野において,性別による権利侵害を禁止
- 性別による権利侵害の防止と被害者支援
(2)公共の場において表示される広告物等に関する配慮
- 性別による権利侵害を助長する表現や不必要な性的表現を行わないよう配慮
(3)相談及び苦情等の申出
- 市民等からの申出を処理する専門員の設置
- 女性と男性の平等を阻害する行為の相談
- 女性と男性の平等に関する市の施策への苦情
- 専門員による助言・是正の要望等
5 審議会
- 市長の附属機関として審議会の設置
- 諮問に応じて女性と男性の平等に関する重要事項を調査審議
- 女性と男性の平等に関する施策について必要に応じて調査審議,意見表明
6 その他留意すべき事項
- 条例文章のわかりやすい表現